「わいせつな行為」とは、法律上どのような行為を指すのでしょうか。無理やりキスをする、身体の性的な部位を触る、相手が拒否できない状況で性的な接触をするなど、日常生活で起こり得る行為も、状況によっては刑法上の犯罪に該当します。特に、2023年7月13日に施行された刑法改正によって、従来の強制わいせつ罪などが見直され、新たに「不同意わいせつ罪」が設けられました。
2026年現在、刑法176条では、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあることを利用して、わいせつな行為をすることなどが処罰対象です。16歳未満の子どもに対する性的行為や監護者による行為にも特別な規定があり、2025年6月1日からは法定刑の表記も拘禁刑に変更されています。意味や具体例、成立要件、罰則、相談先まで、現行法に沿って整理します。
【基本知識】わいせつな行為の意味・定義と具体例

わいせつな行為とは、一般的には、性的な意味合いを持ち、人の性的自由や性的な人格的利益を侵害する性質のある行為を指します。
ただし、刑法には「わいせつな行為」をすべての場面に共通する一文で定義した規定があるわけではありません。実際の犯罪成立を判断する際には、行為そのものの性的な性質や程度、行われた状況などを総合的に考慮します。
この点について参考になるのが、最高裁判所大法廷の2017年11月29日判決です。同判決は、刑法176条のわいせつな行為に当たるかどうかについて、行為自体の性的性質や程度を踏まえ、具体的な状況なども総合的に考慮して判断する考え方を示しました。
また、行為者に性的な欲求を満たす目的があったかどうかだけで、犯罪の成立が決まるわけではありません。性的意図は、個別事情によって考慮されることがありますが、一律の成立要件ではないとされています。
わいせつな行為の具体例刑法176条の不同意わいせつ罪との関係で、わいせつな行為に該当する可能性があるものには、次のような行為があります。
- 相手の意思に反して、胸や臀部、性器周辺などの性的な部位を触る。
- 衣服の上から、または衣服の下から身体の性的な部位に触れる。
- 相手の意思に反して無理やりキスをする。
- 相手に自分の身体の性的な部位を触らせる。
- 相手の意思に反して性的な接触を行う。
これらはあくまで判断対象となり得る行為の例です。行為の内容、性的な性質、当事者の状況、同意しない意思を示すことが困難だった事情などによって、適用される法律や犯罪の成否は異なります。
わいせつな行為と単なる身体接触の違い身体に触れたという事実だけで、直ちに不同意わいせつ罪が成立するわけではありません。重要なのは、その行為が客観的に性的な意味を持つかどうか、そして刑法176条に定められた成立要件を満たしているかという点です。
例えば、医療行為や介護など、正当な目的に基づく身体接触と、相手の意思に反して性的な意味を持つ接触とでは、法的評価が異なります。行為の外形だけでなく、目的や状況、相手との関係なども判断材料になります。
【刑法176条】不同意わいせつ罪の成立要件と8つの類型
不同意わいせつ罪とは不同意わいせつ罪は、刑法176条に規定された性犯罪です。
2023年の刑法改正によって新設された罪名で、従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪などの規定を見直し、性的行為に関する自由な意思決定が困難な状態に着目した構成要件が採用されました。
刑法176条1項では、法律に列挙された行為や事情、またはそれらに類する行為・事情によって、相手を同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせること、あるいは相手がその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることを処罰対象としています。
ここで重要なのは、暴行や脅迫があった場合だけでなく、恐怖、酩酊、意識が明瞭でない状態、社会的な立場による圧力なども法律上の判断対象になっていることです。
同意しない意思の形成・表明・全うとは法務省の性犯罪関係の法改正に関するQ&Aでは、この3つの概念をそれぞれ区別して説明しています。
1.同意しない意思を形成することが困難な状態
性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするためのきっかけや能力が不足し、性的行為をしたくないという意思を持つこと自体が難しい状態です。
例えば、薬物やアルコールの影響、心身の障害などによって、自由な意思決定が難しくなっている場合が考えられます。
2.同意しない意思を表明することが困難な状態
性的行為をしたくないという意思は持っていても、それを言葉や態度などで外部に示すことが難しい状態です。
相手への恐怖や予想外の出来事による強い動揺などによって、拒否の意思を表せなくなる場合が該当し得ます。
3.同意しない意思を全うすることが困難な状態
嫌だという意思を持ち、相手に伝えることもできたものの、その意思どおりに性的行為を拒むことが難しい状態です。
例えば、拒否したにもかかわらず身体を押さえ付けられたり、拒否すればやめてくれると思っていた相手が行為を続けたりして、意思を貫けなかった場合などが考えられます。
刑法176条1項に定められた8つの類型不同意わいせつ罪では、同意しない意思の形成・表明・全うが困難になる原因として、次の8つの類型が示されています。
- 暴行・脅迫:暴力を振るわれたり、危害を加えると脅されたりすること。
- 心身の障害:身体障害、知的障害、発達障害、精神障害などによって意思決定が難しくなること。一時的な障害も含まれる。
- アルコール・薬物:飲酒や薬物の影響によって、自由な意思決定が難しくなること。
- 睡眠・意識不明瞭:眠っている、意識がもうろうとしているなど、意識が明瞭でない状態にあること。
- 意思決定の時間的余裕がないこと:性的行為に気付いてから実際に行為が始まるまでに、自由な意思決定をする時間がないこと。不意打ちなどが例となる。
- 予想外の出来事による恐怖・驚愕:予想と異なる事態に直面し、恐怖や驚きによって強く動揺すること。いわゆるフリーズ状態も含まれる。
- 虐待に起因する心理的反応:虐待による無力感や恐怖心などから、抵抗しても無駄だと考えてしまう状態。
- 経済的・社会的な地位による影響力:上司と部下、家庭内の立場などによる影響力を利用し、自分や親族に不利益が及ぶことを不安に思わせること。
これら8類型は、すべてが同時に存在する必要はありません。また、暴行や脅迫の程度が一定以上でなければ成立しないという単純な仕組みでもありません。
ただし、8類型のいずれかに関係する事情があれば必ず犯罪になるわけでもありません。その事情によって、実際に同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態になっていたこと、またはその状態にあることを利用したことが必要です。
錯誤を利用した行為も処罰対象刑法176条2項では、わいせつな行為ではないと誤信させたり、行為者について人違いをさせたりして、その誤信や人違いに乗じてわいせつな行為をした場合も、1項と同様に処罰すると定めています。
つまり、暴行や脅迫がなくても、相手の認識に関する錯誤を利用した性的行為が処罰対象となる場合があります。
【16歳未満・監護者】子どもへのわいせつ行為はどう扱われる?
16歳未満へのわいせつ行為に関する規定2023年の刑法改正では、いわゆる性交同意年齢が13歳未満から16歳未満に引き上げられました。
刑法176条3項では、16歳未満の者にわいせつな行為をした場合について、特別な成立要件を設けています。
具体的には、次のように区分されます。
- 13歳未満:年齢に基づく規定により、わいせつな行為をしたこと自体が処罰対象となる。
- 13歳以上16歳未満:行為者が被害者より5年以上前に生まれた者である場合、年齢に基づく規定の対象となる。
ここでいう5歳以上の年齢差は、単純に学年や年度だけで判断するものではありません。双方の生年月日を基準に計算します。
また、13歳以上16歳未満で5歳未満の年齢差がある場合でも、刑法176条1項の8類型などに該当すれば、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
したがって、5歳未満の年齢差があれば、どのような性的行為も合法になるという理解は誤りです。
監護者わいせつ罪とは刑法179条1項には、監護者わいせつ罪が規定されています。
これは、18歳未満の者を現に監護する者が、その監護者であることによる影響力を利用して、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
この規定の要点は、被害者と行為者の間にある監護関係と、その立場から生じる影響力です。
例えば、親など、子どもを現実に監護している立場の人が、その関係による影響力を利用して性的行為をした場合が問題になります。
単に親族であることや、形式上の肩書があることだけで決まるわけではありません。実際に監護している関係にあるか、その立場による影響力を利用したかが判断のポイントになります。
監護者わいせつ罪の法定刑は、刑法176条1項の例によるため、6か月以上10年以下の拘禁刑です。
【罪名を比較】不同意性交等罪・公然わいせつ罪との違い
不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の違い不同意わいせつ罪と不同意性交等罪は、どちらも相手の性的自由を保護する性犯罪ですが、中心となる行為の内容が異なります。
不同意わいせつ罪は、性交等に該当しないわいせつな行為を対象とする一方、不同意性交等罪は、刑法177条で定められた性交等を対象とします。
不同意性交等罪における性交等には、性交、肛門性交、口腔性交のほか、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為も含まれます。
この範囲の見直しも、2023年の刑法改正による重要な変更点です。
公然わいせつ罪との違い公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されています。
公然とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪であり、不同意わいせつ罪とは、成立要件や着目する事情が異なります。
公然わいせつ罪では、不特定または多数の人が認識できる状態で行為が行われたかという「公然性」が重要です。実際に誰かが目撃したことが必ず必要というわけではありません。
一方、不同意わいせつ罪では、公然性は成立要件ではありません。密室や自宅など、人目につかない場所での行為でも、刑法176条の要件を満たせば成立する可能性があります。
関連する犯罪の関係を一覧で整理| 罪名・条文 | 主な成立要件・対象 | 不同意わいせつ罪との関係 |
|---|---|---|
| 不同意わいせつ罪・176条 | 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態などでのわいせつな行為 | 中心となる犯罪類型 |
| 不同意性交等罪・177条 | 同様の不同意状態などで性交等を行うこと | 性交等を伴う場合の別の犯罪類型 |
| 公然わいせつ罪・174条 | 公然とわいせつな行為をすること | 公然性が重要で、不同意の有無とは別の観点から成立を判断 |
| 監護者わいせつ罪・179条1項 | 18歳未満の者を現に監護する者が、その立場による影響力に乗じて行為をすること | 監護関係を利用した行為を特別に処罰 |
| 未遂罪・180条 | 176条、177条、179条などの未遂 | 既遂に至らなくても処罰対象となり得る |
この比較から分かるのは、「わいせつな行為」という言葉が同じでも、適用される条文は行為の内容や場所、相手との関係によって変わるということです。
特に、公共の場所で行われたから公然わいせつ罪、密室で行われたから犯罪ではない、といった単純な判断はできません。
【罰則・未遂罪】2023年の刑法改正と2025年・2026年の最新情報
不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下刑法176条1項に定められている不同意わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。
2025年6月1日より前の条文では、同じ刑の範囲が懲役として規定されていました。しかし、拘禁刑制度の施行に伴い、現在の刑法では拘禁刑に統一されています。
なお、法定刑は法律上定められた刑罰の範囲であり、実際の判決は事件の具体的な事情や証拠、犯行態様、被害の程度などを踏まえて判断されます。
不同意性交等罪・公然わいせつ罪の罰則関連する犯罪の法定刑も確認しておきましょう。
- 不同意わいせつ罪(176条):6か月以上10年以下の拘禁刑。
- 不同意性交等罪(177条):5年以上の有期拘禁刑。
- 公然わいせつ罪(174条):6か月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料。
- 監護者わいせつ罪(179条1項):不同意わいせつ罪と同じ例による刑。
不同意性交等罪は、不同意わいせつ罪よりも重い法定刑が設定されています。これは、刑法上の性交等に該当する行為を別の犯罪類型として扱っているためです。
わいせつ行為の未遂も処罰される刑法180条では、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、監護者わいせつ罪などの未遂罪も処罰対象としています。
つまり、犯罪が既遂に至らなかった場合でも、実行に着手したと認められるなど、未遂罪の成立要件を満たす場合には処罰される可能性があります。
ただし、単なる準備行為と刑法上の未遂は同じではありません。どの段階で実行に着手したと認められるかは、具体的な行為や状況に応じて判断されます。
2023年7月の改正と2025年6月の拘禁刑施行性犯罪に関する法制度は、2023年から2025年にかけて大きく変わりました。
主な転換点は次のとおりです。
- 2023年6月16日:刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律が成立。
- 2023年7月13日:不同意わいせつ罪・不同意性交等罪などの新しい規定が施行。性交同意年齢も16歳未満に引き上げられた。
- 2025年6月1日:懲役と禁錮を廃止し、新たな刑罰である拘禁刑を導入。
- 2026年:現行刑法では不同意わいせつ罪の法定刑が6か月以上10年以下の拘禁刑となっている。
拘禁刑は、従来の懲役と禁錮を一本化した刑罰です。受刑者の特性に応じた処遇を行い、改善更生や円滑な社会復帰を目指す制度として導入されました。
2026年10月2日付の政府広報オンラインでも、16歳未満への性的行為に関する年齢要件が改めて説明されています。13歳以上16歳未満では5歳以上の年齢差が一つの基準となる一方、それ未満の年齢差でも、不同意わいせつ罪などが成立する場合があることが示されています。
【被害に遭った場合】被害届・相談先と知っておきたい対応
わいせつな行為の被害はどこに相談すればよい?性的な被害を受けた場合、犯罪に該当するかどうかを自分だけで判断する必要はありません。警察や専門の支援機関に相談できます。
代表的な相談先は次のとおりです。
- 警察の性犯罪被害相談電話「#8103(ハートさん)」:各都道府県警察の性犯罪被害相談窓口につながる全国共通番号。
- 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター「#8891」:医療的支援、法律相談、心理的支援などについて相談できる。
- 警察相談専用電話「#9110」:犯罪に該当するか分からない場合など、警察への一般的な相談に利用できる。
- 緊急時の110番:身の危険が迫っている場合や、緊急の警察対応が必要な場合に利用する。
特に#8891は、最寄りのワンストップ支援センターにつながる全国共通番号です。被害後の医療的な対応だけでなく、法律面や心理面の支援も受けられます。
被害届を提出する際に知っておきたいこと被害届の提出を考えている場合は、最寄りの警察署や都道府県警察の相談窓口に問い合わせることができます。
相談や届出にあたって、可能であれば次のような情報を整理しておくと、状況を説明しやすくなります。
- 被害が起きた日時や場所
- 相手との関係や当時の状況
- 実際に受けた行為の内容
- 相手とのメッセージ、メール、通話記録など
- 目撃者や、相談した相手がいる場合はその情報
- 医療機関を受診した場合は、その診療記録など
ただし、すべての情報がそろっていなければ相談できないわけではありません。記憶が曖昧だったり、時間が経過していたりしても、相談することは可能です。
被害直後であれば、医療機関やワンストップ支援センターに早めに相談することも大切です。証拠の保存ができていない場合でも、支援を受けることをためらう必要はありません。
被害者が覚えておきたい法律上のポイント不同意わいせつ罪は、配偶者や交際相手との間でも成立し得ます。刑法176条には、婚姻関係の有無にかかわらず処罰する旨が明記されています。
そのため、結婚しているから、恋人同士だから、以前に性的な関係があったからといって、個々の性的行為について同意が不要になるわけではありません。
また、被害者が声を上げられなかったことや、身体が動かなかったことだけを理由に、同意があったと判断できるわけでもありません。恐怖や驚愕によって意思を表明できない状態も、刑法上の判断対象です。
被害の受け止め方や相談のタイミングは人それぞれです。自分を責めず、安全を確保したうえで、必要な支援につながることが大切です。
【よくある質問】わいせつな行為に関するFAQ
Q1:わいせつな行為とは具体的にどのような行為ですか?
A1:性的な意味合いを持つ行為で、例えば相手の意思に反してキスをする、胸や臀部などの性的な部位を触る、相手に身体を触らせるなどが該当する可能性があります。ただし、犯罪の成立は行為の内容や状況、刑法176条の要件を満たすかによって判断されます。
Q2:不同意わいせつ罪は、嫌だと言わなかった場合でも成立しますか?
A2:成立する可能性があります。刑法176条は、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態を対象としており、明確な拒否の言葉がなかったことだけで犯罪が成立しないとはいえません。
Q3:16歳未満へのわいせつ行為は、すべて犯罪になりますか?
A3:13歳未満の場合は、年齢に基づく規定によって処罰対象となります。13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長であることが年齢要件です。ただし、5歳未満の年齢差でも、不同意わいせつ罪などの要件を満たせば処罰対象となる可能性があります。
Q4:不同意わいせつ罪の罰則は何年ですか?
A4:刑法176条の法定刑は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。2025年6月1日から拘禁刑制度が施行され、2026年現在の条文もこの表記になっています。
Q5:わいせつな行為は未遂でも処罰されますか?
A5:はい。刑法180条では、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪、監護者わいせつ罪などの未遂も処罰すると定めています。ただし、未遂の成立には刑法上の実行着手などの判断が必要です。
Q6:公然わいせつ罪と不同意わいせつ罪は何が違いますか?
A6:公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をすることが問題となります。一方、不同意わいせつ罪は、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態などで、わいせつな行為をすることが問題となります。成立要件が異なる別の犯罪です。
わいせつな行為とは、単に性的な接触を意味するだけではなく、その行為が持つ性的な性質や具体的な状況などを踏まえて判断される法律上の概念です。
2023年7月13日に施行された刑法改正によって、不同意わいせつ罪では、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態に着目した規定が設けられました。暴行や脅迫だけでなく、アルコールや薬物の影響、意識が明瞭でない状態、恐怖や驚愕、社会的な立場による影響力なども判断対象となります。
また、16歳未満への性的行為、監護者による行為、未遂についても、それぞれ刑法上の規定が設けられています。不同意わいせつ罪の法定刑は、2026年現在、6か月以上10年以下の拘禁刑です。
【プロの結論】わいせつな行為を判断するうえで、最も大切なのは、単に拒否の言葉があったかどうかだけで判断しないことです。相手が自由に意思決定できる状況だったのか、意思を表明できたのか、拒否した意思を貫ける状況だったのかという複数の観点が必要です。
2023年の刑法改正と2025年の拘禁刑導入によって、性犯罪をめぐる法律の枠組みは大きく変わりました。2026年以降も、刑法176条・177条・179条などの関係を正しく理解し、被害者の性的自由と意思決定を尊重する姿勢が大切です。
個別の事件について犯罪が成立するかどうかは、具体的な事実関係や証拠を踏まえて判断されます。被害を受けた場合や判断に迷う場合は、警察や性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターなどの専門窓口に相談することができます。